技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関する よくある質問

外国人技能実習機構のホームページに「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」が掲載されています。

 

Q
政府の要請により 14 日間待機となる場合は、在留期間も 14 日間延長されるのか。
A
当該 14 日間の待機により、付与された在留期間内で技能実習計画に定める目標を達成することが困難となった場合、地方出入国在留管理官署に個別に御相談ください。
Q
14 日間の自宅等待機期間中は、1人一部屋を確保する必要があるのか。
A
レジデンストラックのスキームにおいて、個室、バス、トイレの個室管理等ができる施設を確保してください(1人一部屋を確保し,個室の外のキッチンなどの共用スペースは利用しないでください)。
詳しくは、以下のURLのQ&A(6)を参照願います。厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
Q
14 日間の自宅等待機期間中に、入国後講習を実施してよいか
A
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200904-24.pdf)の7-1の回答のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能としています(このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要す)。
入国後 14 日間の自宅等待機期間中においても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
Q
民間医療保険加入の費用、入国後の移動、14 日間の待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担すべきか。技能実習生に負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合には、当該費用を監理費として、監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。
A
今般の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」で必要となる従来の水際措置(※1)及び追加的な防疫措置(※2)については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められており、その費用負担は、受入企業・団体又は入国者が負担することとされています。
技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。
団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合には、監理費のうち「その他諸経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)として、実習実施者から徴収することができますが、監理団体が当該費用を実習実施者から監理費として徴収する場合には、技能実習生本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは技能実習法上禁止されていることにご留意ください。
なお、民間医療保険については、入国した日から日本の公的医療保険制度に加入ができる場合には加入不要です(この場合誓約違反とはなりません)が、たとえ1日でも未加入の日が生じる場合、その期間は民間の医療保険に加入する必要があります。
(※1)空港での検査、14 日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
(※2)出国前 72 時間以内の検査証明の取得等(詳細は外務省ホームページをご覧ください。)
(注)本邦への入国時に必要な検査は国が行うため、費用負担は生じないこととされています(詳細は経産省ホームページをご覧ください。)。
Q
技能実習生が機内で記載する質問票に記載すべき責任者の連絡先は、監理団体又は実習実施者のいずれを記載すればよいか。
A
監理団体又は実習実施者のいずれでも差し支えありませんが、実際に技能実習生の健康フォローアップが可能な方について記載をお願いいたします。

 

これらのは在ベトナム大使館にてベトナム語に翻訳されたものが掲載されています。
送出機関関係者の方や技能実習生として訪日を予定している方は是非ご一読ください。

技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について(ベトナム語)