特定技能の日本国内で行われる試験の受験資格が、2020年4月1日から拡大(緩和)されているのはご存じでしょうか。今回の記事では、拡大されたポイントについて、解説したいます。
受験資格が拡大されたポイント
今までは、以下の外国人の方については「日本国内」で行われる特定技能の試験を受験することはできませんでした。
今まで受験できなかった人
①中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験が無い人。
②退学や除籍処分となった留学生の方。
③失踪した技能実習生
④「特定活動(難民申請)」の在留資格で在留している方。
⑤技能実習や研修等の在留資格で在留中の方
上記のうち ①~③が変更され、4月1日以降の試験では①~③に該当しても受験が可能となります。
!注意点!
試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではありません。
試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
(過去の在留状況がよくないと判断され不許可という可能性も十分考えられます)
まとめ
今までは、特定技能の試験が実施されていない国の外国人の方で、過去に「中長期在留者」として日本に来た事が無い場合、特定技能の試験を受けることが難しい状況でした。
しかし、上記①の「中長期在留者~」が無くなった事で、日本での特定技能試験に合わせて短期滞在ビザで日本に来て試験を受けることが可能となり、受験機会が増加しています。受験ついでに観光などして帰れば一石二鳥ではないでしょうか。