新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の 在留諸申請の取扱いについて

令和2年8月31日付 出入国在留管理庁より発表

技能実習生に対する取り扱いの資料が、最新版に改定されております。
先日の他の職種への移行等が追加となっています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の 在留諸申請の取扱いについて

①本国への帰国が困難な方

「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能です

「特定活動(6か月・就労可)」は,従前と同一の業務(注)で就労を希望する方に限ります。

(注)従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は,「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です(8月12日追加)

帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方

受検・移行ができるようになるまでの間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
※ 従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります

③実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)

⇒ 特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は,特定産業分野(介護,農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です


 

以下については技能実習2号を修了される方へのご案内です

④「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方

⇒ 移行準備の間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
※ 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響に鑑み,必要書類を簡素化しています
※ 「技能実習3号」を修了される方も対象となります
※ 既に移行のための準備が整っている方については,「特定技能1号」への在留資格変更が可能です
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html

⑤「技能実習3号」への移行を希望される方

⇒ 優良な監理団体及び実習実施者の下であれば,「技能実習3号」への在留資格変更が可能です
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00146.html

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(チャート図)

1.引き続き本邦に在留する方

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により,

①技能実習修了時の技能検定等の受検ができない方

②「特定技能1号」への移行準備がまだ整っていない方

③「技能実習3号」への移行を希望される方 は、次の手続をとることができます。

2.実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)

特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は,特定産業分野(介護,農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。

3.本国への帰国が困難な方

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により,本国への帰国が困難な方は「特定活動(6か月・就労可)」※3等への在留資格変更が可能です(帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です。)。


※1 従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する場合に対象となります。

※2 技能実習2号を良好に修了した外国人は,特定技能1号への移行に必要な試験(技能,日本語)が免除されます。

※3 従前と同一又はこれに関係する業務で就労を希望する場合に対象となります(従前と異なる受入れ機関においても就労が認められます。)。

<参照:出入国在留管理庁からの発表資料より>