今回の記事では、外国籍人材を雇用する際の基礎知識として、ビザ(査証)と在留資格の違いに関してわかりやすく説明していきたいと思います。
「外国人を採用する際にはビザが必要だ」とよく言われますが、実はこの場合に使われるビザとは「在留資格」のことを指しているケースが多いといえます。
一般的にビザ(日本語の正式名称は”査証”)と在留資格をひとまとめにしてビザと呼ばれることも多いため、同じものだと思いがちですが、厳密にいうと二つは別物です。
ビザ(査証)って何?
実は、日本国内での外国人の滞在を許可しているのは、ビザではなく在留資格です。
ビザは、日本語での正式名称を 査証 といい、入国する前の段階で”上陸する際に必要なもの”です。
外国人が日本に入国する場合は、各国にある日本の大使館や領事館で申請し、発行(通常はパスポートにシール添付又はスタンプ押印)してもらうことになります。
大使館や領事館では、まずその人が持っているパスポート(旅券)が有効であるということを確認してから、その人が日本に入国することに支障がないという「推薦」をします。
日本の大使館や領事館が「パスポートの有効性を確認して日本への入国を推薦すること」
これが『 ビザ(査証)』の発給です。
なお、ここで注意したいのは、ビザはあくまで外国人が自国への入国許可申請をする際の証明書の一部に過ぎない、ということです。つまり、ビザが発行されたパスポートを所持していているからといって、必ず入国できるとは限りません。
日本大使館や領事館の管轄は外務省です。日本の場合、入国希望者が要件を満たしていれば外務省が上陸許可に当たるビザを発給するわけですが、最終的に入国の可否を判断するのは入国管理局である法務省となります。
在留資格とは??
ビザには外国人が日本に入国した後の滞在理由も書かれています。入国管理局は、そのビザに記載された滞在理由に限定して日本に在留する資格を与えて入国を許可します。この資格を「在留資格」といいます。
この入国時にビザを確認して在留資格を与えるかどうか決める審査のことを「上陸審査」といいますが、上陸審査が終わるとビザは無効となり、役目はなくなります。かわりに上陸審査で与えられた在留資格が、入国後、日本に滞在し活動するための許可証となります。
一般的に、この二つをひとまとめにしてビザと呼ばれることが多く、同じものだと思いがちですが、認められていることが日本への入国なのか、日本での活動なのか、という点で厳密には別物となります。
現在、日本には活動の内容や目的によって留学や高度専門職、家族滞在など30種以上もの在留資格があります。
ちなみにこの在留資格の中には有給での就労が認められているものと認められていないものがあります。
また中長期在留者(3ヶ月を超える在留期間が決定された方等)には在留カードというものが交付され、このカードを確認することによって、その方の在留資格だけでなくアルバイトが可能かどうかということも確認することができます。
在留カードとは?
在留カードは、在留資格を持つすべての人に交付されるわけではありません。日本で中長期間の在留をする外国人が対象となります。観光などの短期滞在の場合は発行されず、就労や留学などの適法な在留資格を所持している場合に発行されます。(不法滞在者等には発行されません)
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
なお、中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続、市区町村で行う住居地届出手続等において、在留カードとみなされます。
◎就労のために必要
外国籍の人を就労させる場合は、基本的にこの在留カードを所持しているかを確認する必要があります。
外国籍の人を採用する際には、必ずその人の在留資格と有効期限が期限内であるかをまず確認しましょう。
採用しようとしている人がどういった在留資格で現在日本にいるのかを確認し、就職、もしくは転職をする際にどういった手続きが必要なのかが確認できます。
ただし、旅券に在留カードを付与する旨の記載がある、外交・公用などの在留資格が付与されている等の場合には、在留カードがなくても就労する事が可能な場合があります。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとするときに、申請に基づき法務大臣が在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする在留資格に適合することを証明する文書です。
現在、海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるときに受けるのが一般的です。
※「短期滞在」の在留資格で入国する場合を除く。
例えば、、、
・社員採用が内定した外国人を社員として呼び寄せる。
・日本語学校に入学が決まった外国人を「留学生」として、受け入れる。
・外国人の配偶者や子を、本国から日本に呼び寄せる。
こうしたケースでは、外国人が日本に入国する前に、法務省入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが一般的となっています。
申請に必要な書類を地方出入国在留管理官署に提出して申請を行いますが、居住予定地、受け入れ機関を管轄する入国管理局に提出しなければなりません(法務省HPより)。
また、必要な書類は、日本でどのような活動を行うかによって異なります。
日本に入国する前に「在留資格認定証明書」を受け取っておく必要がありますが、法務省のホームページによれば、標準処理期間、つまり申請書類を提出して実際に交付されるまでの期間が、1ヶ月~3ヶ月とあります。
ですから、入国の遅くとも3ヶ月以上前までに申請を行う必要があります。
外国人が日本に入国するまでの一般的な流れ
外国人が日本に入国するためには、まず有効なパスポートを持っていることが必要です。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国するためには、あらかじめ日本の法務省 入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けることが必要です。
その後、「在留資格認定証明書」を外国人の居住国にある日本大使館・領事館で提示し、日本への入国に必要なビザ(査証)の発給を受けるのが一般的です。
そして、日本入国後に法務省 入国管理局から「在留資格認定証明書」に記載された在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務など)が付与される、という流れです。
「在留資格認定証明書」の有効期間は3ヶ月です。ビザ発給までの期限ではなく、日本に入国するまでの期限です。交付された後、3ヶ月に日本に入国しなければ失効してしまいます。
海外の日本領事館等に在留資格認定証明書を提示して査証の発行申請をした場合には、法務大臣の事前審査を終えているものとして取り扱われるため、査証の発行が迅速に行われます。
また、日本に上陸するときも、在留資格認定証明書を提示する外国人は、上陸条件に適合する者として取り扱われるので上陸審査が迅速に行われます。
なお、注意点として、ビザが発給されても必ずしも在留資格が交付されるとは限らないのと同様に、在留資格認定証明書が交付されたからといって必ずビザが発給されるというわけではないことも覚えておきましょう。
まとめ
ビザ(査証)と在留資格は、ひとまとめにして同じ意味で使われることが多いですが、厳密には異なった役割を持つことがご理解いただけたのではないでしょうか。
外国人の雇用に関する疑問、特定技能や在留資格に関連することなど、分からない事や不安なことがあればラクル合同会社へお気軽にご相談ください。
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