タイ・ベトナムとの間の レジデンストラックの手続きについて

1.制度の概要について

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

 一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置します。
 現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行します。

措置の概要

• ビジネストラック:本件試行措置により例外的に出入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となるスキームで、主に短期出張者用です。
レジデンストラック:本件試行措置により例外的に出入国が認められるが、入国・帰国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に長期滞在者用(駐在員の派遣・交代等)です
※当面は、成田、羽田、関西の3空港での受入れとなります。

対象国
• ベトナム・タイ
• 感染状況が落ち着いている国・地域と協議・調整を開始しています。(ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)
対象者
• 現時点では、日本国籍を有し日本に居住する者又は対象国の国籍を有し当該対象国に居住する者であって、当該対象国と日本との間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者に限ります。
• ビジネス上必要な人材等(短期商用、経営・管理、技術者、技能実習・特定技能等)を対象者とします。

邦人出国者の利用条件

• 相手国の要請に応じ、出国前の検査証明、「相手国活動計画書」の事前提出等により、相手国への入国、行動範囲を限定した活動が許容されるよう調整しています。

邦人帰国者/外国人入国者の利用条件

• ビジネストラックでは、入国(帰国)後14日間は行動範囲を限定(自宅・宿泊施設等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出を回避)したビジネス活動が可能です。• 邦人は、帰国に当たって、「誓約書」及び「本邦活動計画書」の提出、帰国後14日間の位置情報の保存等の措置を求められます。
• 外国人は、入国に当たって、上記に加え、出国前72時間以内に検査を受け取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることを記載した検査証明(以下「検査証明」という。)を求めるとともに、入国時に検査証明(又はその写し)を提出いただきます。(レジデンストラックの場合は、「本邦活動計画書」は不要。)

開始時期

• 7月29日にベトナム・タイとの間でレジデンストラックの受付を開始しました。
• 準備が整い次第、順次対象国・地域を拡大していきます。

注)現在、措置の具体的な内容について検討、対象国・地域との協議・調整を進めているため、実際の措置とは異なる可能性があります

 

邦人がレジデンストラックを活用しタイ・ベトナムへ渡航する場合のフロー

 

日本国内

①在京大使館での査証発給申請健康モニタリングの実施

• 在京大使館にて査証の発給を申請ください

健康モニタリングの実施

②検査証明の取得等

• 出国前に各国が指定する時間内、検査方法等で、検査証明を取得していた
だきます。
• 国によって検査証明の要件が異なりますので、必ずHPで詳細をご確認ください。

タイ・ベトナム入国時、PCR検査を受けて頂きます

出国

 

相手国内

③相手国内での活動

【日本への帰国14日前から】
• 日本への帰国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、
本邦行の航空機内で配布される「質問票」に記載ください。
• 帰国に先立って外務省に帰国日を申請し、専用メールアドレスから「帰国日届
出受領証」を取得ください。
• 併せて、企業において、帰国時に空港検疫に出していただく誓約書を作成の上、
帰国者に事前にお渡しください。

帰国

④空港での検疫

• 空港の検疫で所定の「帰国日届出受領証【印刷したもの】」、「誓約書(本邦
帰国時にビジネストラックを利用しない日本人用)【原本】」「質問票【機内で
記入したもの】」を提出いただきます。
※書類忘れ、誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用
禁止となる可能性があります。

移動・待機

⑤14日間の自宅等待機

14日後通常活動への復帰

レジデンストラックでは、入国後14日間、公共交通機関を使わず、自宅・宿泊施設等(個室管理ができる施設等)で待機してください。
• LINEアプリを通じた健康フォローアップを行うとともに、地図アプリ等による位置情報の保存を行ってください。
• 有症状となった場合、滞在・移動を中止するとともに速やかに「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、指定の医療機関を受診してください。陽性の場合、濃厚接触者リストや保存された位置情報を管轄保健所に提供するなど、調査に御協力いただきます。

本スキームの対象者(ベトナム人・タイ人)について

本制度に申請可能な外国人

 対象者
現時点では、対象国の国籍を有する対象国に居住する者であって、当該対象国と日本との間の直行便を利用する者に限ります。
当面の間は、同伴家族は対象として想定されていません。

 新規査証又は再入国関連書類提出確認書
本スキームを利用可能な外国人は、下記①又は②に該当する新規査証申請者、及び、下記①に該当する再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て出国した外国人で再入国関連書類提出確認書を申請する者です。

 訪日目的
①就労・長期滞在(以下のいずれかの在留資格に該当するもの)
・ 「経営・管理」
・ 「企業内転勤」
・ 「技術・人文知識・国際業務」
・ 「介護」
・ 「高度専門職」
・ 「技能実習」
・ 「特定技能」
・ 「特定活動」(EPA介護福祉士・看護師、起業)

②短期商用
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
(※なお、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者は、8月5日から、「再入国関連書類提出確認
書」や「検査証明」の取得等の追加的な防疫措置を講じることを条件に、再入国が認められることになりました。)

令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしました。

令和2年7月29日から以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付が開始されました。つきましてはタイ・ベトナムにおける本件措置に関し、関係省庁(※)合同のオンライン説明会を開催します。
※出入国管理庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省

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