ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)

2020/8/5(更新)

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。
ベトナム人の方が,同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合,以下Iのとおり,当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。
なお,当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また,本措置により新たな査証の発給を受けた場合には,既に所持している査証は失効されます。
※「ビジネストラック」の運用については,ベトナム政府と調整中であり,現在,利用できません。
・ レジデンストラック:日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要
・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形で活動可能。

また,新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後,実際の日本への渡航に際しては,以下のIIのとおり,現行の水際対策措置における検疫に加え,追加的な防疫措置に従うことが条件となります。

I 新規査証及び再入国関連書類提出確認書の申請について

1 対象者

ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方
(1)新規査証の申請
○ 以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)

(2)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。

(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を 限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア) 新規査証の申請
○  発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方
※なお,今後は,
(1)    現在,当館に査証申請中の方
(2)   上記(1)を除き,2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
(3)   上記以外で新規に査証を申請する方
の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は,改めてお知らせします。
(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
○  再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。

2 申請方法等

(1)申請方法
(ア)査証(ビザ)
□ 当館指定の代理申請機関(13社,リストはこちら)を通じて申請してください。
個人での申請は,当面の間,受付けておりません
□ ベトナム政府が認定する技能実習生送り出し機関による団体申請,並びに所属企業・団体による従業員のための団体申請については,従来どおり窓口で受付します。
□ 手数料を徴収します 〔手数料一覧〕。
(イ)再入国関連書類提出確認書
□ 当館領事窓口において申請してください。
□ 手数料は徴収しません。

(2)窓口時間

業務日 月曜日から金曜日
(祝祭日等は休館日となります。休館日一覧
業務時間 申請の受付 午前8:30~午前11:30
結果の交付 午後1:30~午後4:45

 

3 必要書類

(1)新規査証の申請
(ア)短期商用目的
※現在,当館において査証申請中の方は,渡航目的,招へい人及び身元保証人等に変更がない場合,以下(4)「質問票」及び(7)「誓約書」を追加で提出することで足りる。

(1) 申請人が準備する書類 旅券 原本1点
(2) 査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き)
□ 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください
□ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください
□ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります
□ 機械的な処理を行いますので,ホチキス止めはしないでください

原本1点
(3) 申請人の在職証明書
□ 在職期間,給与及び役職が明記してください
□ 勤務先との契約書は認めておりません
□ 可能な限り,英語又は日本語で作成してください
原本1点
(4) 質問票

                                     〔質問票の書式
原本1点
(5) 日本側が準備する書類 招へい理由書
□ 会社・団体等が招へいする場合,会社・団体名及び役職名を記入の上,代表者印,
役職印又は社印を押印してください(私印不可)
□ 外国籍の方などで印鑑を保有していない場合には,所属機関のしかるべき役職の方が署名してください
□ 入国目的については,本邦でどのような活動を計画しているが詳しく記入してください
□ 複数人が同時に申請を行う場合,申請人名簿を添付してください

招へい理由書の書式〕 〔申請人名簿の書式

原本1点
(6) 身元保証書

原本1点
(7) 誓約書
□ 原本は日本入国時に必要となりますので,受付後,その場で返却されたことを確認してください

原本及び
写し各1点

(イ)就労・長期滞在目的の方
※現在,当館において査証申請中の方は,以下(3)「質問票」,(4)「受入機関が作成する『引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である』ことを記載した文書」及び(5)「誓約書」を追加で提出することで足りる

(1) 申請人が準備する書類 旅券 原本1点
(2) 査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き)
□ 申請書末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください
□ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください
□ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります
□ 機械的な処理を行いますので,ホチキス止めはしないでください

原本1点
(3) 質問票

原本1点
(4) 日本側が用意する書類 在留資格認定証明書

作成から3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は,受入機関が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要となります

(注)在留資格認定証明書の有効期間について
法務省出入国在留管理庁は,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書に関し,特例として,「 2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書について,申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱う」こととしています

原本及び写し各1点
(必要に応じ)「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書
(5) 誓約書
□ 原本は日本入国時に必要となりますので, 受付後,その場で返却されたことを確認してください

原本及び写し各1点

(2)再入国関連書類提出確認書の申請

(1) 申請人が準備する書類 再入国関連書類提出確認書交付申請書

                                   〔申請書の書式
原本1点
(2) 旅券及び以下ページの写し
□ 顔写真の印刷されたページ
□ 再入国許可証印が押印されたページ
□ 旅券に貼付された再入国出入国記録(EDカード)の両面
 原本及び写し各1点
(3) 在留カード及び写し(両面)
□ 原本を提示の上,写しのみ提出してください
原本及び写し各1点
(4) 質問票

原本1点
(5) 日本側が準備する書類 誓約書
□ 原本は日本入国時に必要となりますので,受付後,その場で返却されたことを確認してください

原本及び写し各1点

4 留意事項(必ず事前に確認してください)

 

 多数の方からの申請が予想される中,発給可能数に限りがあるため,結果が通知されるまでの標準処理期間は設定していません。
発給までには相応の時間を要することが予想され,早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の照会には一切対応できません。発給が可能となった段階で必ず申請者(代理申請機関を含む)に連絡しますので,それまでお待ちください。
発給可能上限数に比して多数の申請が寄せられた場合,一時的に申請受付を停止する場合があります(その時点で受付済みの申請の審査・発給は継続します。)。
全ての書類がそろっていない場合や記載内容に不備がある場合には申請は受理されません。
個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があり,これに応じない場合,審査が終止される場合があります。
ビザ発給が拒否された場合,当館が具体的な理由を開示することはありません。

 

在ベトナム日本国大使館