フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受入れる場合に必要な手続き

今回は、フィリピン国籍の方の特定技能での受け入れについて解説します。

フィリピン国籍の方を雇用する場合、「POEA」「POLO」などと呼ばれる機関との間で手続きが必要となるなど、少々複雑です。

各機関についての前知識

フィリピン労働雇用省(DOLE)

フィリピンの労働や雇用に関する監督を行っている機関です。立場の弱い労働者の保護を目的としており、雇用に関するガイドラインの発効や規制を行っています。フィリピンは、海外へ働きに出る人が多いため、海外で働くフィリピン人の権利を守るフィリピン海外雇用庁(POEA)を設けています。

フィリピン海外雇用庁(POEA)

送り出し政策の中心となっているのがフィリピン海外雇用庁(Philippine Overseas Employment Administration 通称:POEA)です。人材を送り出す前に通勤先の審査を行い、労働者に不利な条件が含まれていないか調査を行います。このような重要な役割を担っていることから、フィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる際は、必ず通らなければいけない機関となります。

駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)

POEAがフィリピンに所在しているのに対し、出先機関として設けられているのが駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(Philippines Overseas Labor Office 通称:POLO)です。POLOは海外各国に拠点があり、日本ではフィリピン大使館の中に拠点を持っています。

 

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受入れる際の注意点と手続き

まず見逃せないポイントとして、受入機関の方がフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる際、フィリピンの制度上、以下の要件を満たす必要があります。

① フィリピン政府から認定を受けた送出機関との募集取決め(Recruitment Agreement)の締結
② 駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)への申請手続
③ フィリピン海外雇用庁(POEA)への特定技能所属機関としての登録手続

○ 受入機関の方が上記の①から③の手続を経ないままフィリピン国籍の方と雇用契約を締結することは認められていません。この点はフィリピンから新たに受け入れる場合も日本に在留する方を受け入れる場合も同様です。

○ 加えて、フィリピンの制度上、フィリピン国籍の方が特定技能外国人として出国するには、海外雇用許可書(OEC)の取得が必要となるのですが、OECを取得するためには、上記の①から③の手続を完了していることが前提とされており、手続を完了していない場合、OECが発行されず、これから雇用を予定している方あるいは再入国許可により一時帰国している方が来日できなくなるとのことです。

○ また、フィリピン国籍の方の円滑な受入れのため、在留資格認定証明書の交付申請手続(フィリピンから新たに受け入れる場合)及び在留資格変更許可申請手続(日本に在留する方を受け入れる場合)を行う前に、受入機関の方がまず上記の①から③の手続を済ませることが必要であるとしています。
OECの発行には、有効期限内の在留資格認定証明書が必要となります。

 

手続きの流れ

前項の注意点を踏まえ、手続きの流れをご説明します。

フィリピン海外雇用庁(POEA)への登録

申請の流れは以下の通りです。尚、申請に係る費用等は受け入れ機関が負担するものとなっています。

<手続きの流れ>
①必要書類を準備し、POLOへ郵送にて提出します
②POLOによる書類の審査が行われます
③審査が下りれば、雇用主に対するインタビューが行われます。インタビューで使用する言語は英語ですが、コミュニケーションを取るのが難しい場合は通訳を利用できます
④必要に応じて労働現場の視察が行われます
⑤POEA登録のための書類が発効されます
⑥書類を提出し、POEAに受理される

フィリピンでの募集活動が可能になります。

書類の審査には15営業日ほどかかり、不備があった場合は書類が返送されてしまいます。その場合、新規の申請になってしまうため、審査に1か月以上かかってしまう可能性があります。必要書類をしっかり確認し、不備なく申請することが大切です。

申請書は全て英語で記入、公的な提出物は英語に翻訳し、翻訳証明書と共に提出します。

受け入れ機関が既にPOLOによる認証を受けている場合や、雇用主の変更、在留資格の変更の手続きを行う場合は手続き内容や申請書類が異なってくるためご注意ください。
参照 : POLOホームページ特定技能ガイドライン

 

フィリピン人の採用が決まったら

海外雇用許可証(Overseas Employment Certificate:OEC)を発行してもらう必要があります。
出国審査時に必要となるもので、フィリピン側の手続きが完了した証明書にあたります。

就労者が日本に在留している場合、海外雇用許可証(OEC)の発行申請は不要となります。

 

海外雇用許可証(OEC)の発行(※フィリピンから新たに受け入れる場合)

⑥日本で在留資格認定証明書交付申請を行う
⑦在留資格認定証明書が取得できたら、必要書類とともに就労者に送付
⑧就労者本人がフィリピン国内の日本大使館へ行き書類を提出、査証申請・発給。出国前オリエンテーションと健康診断を受ける
⑨POEAに書類提出後、海外雇用許可証(OEC)を本人へ発給し、日本へ入国可能となります

また、特定技能人材の内定後、雇用契約を締結し、支援義務のある「事前ガイダンス」「健康診断」の実施を行います。
入国前に生活オリエンテーション、住居の確保や口座の開設、携帯の支給など、支援計画を定め、特定技能人材のスムーズな就労開始ができる体勢を整えましょう。
※登録支援機関へのアウトソーシングが可能です。

 

フィリピンからの受入れを検討されている受入機関の方は、下記の法務省出入国在留管理庁のウェブサイト上にて詳細をご確認ください。

1 フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続の解説)
http://www.moj.go.jp/content/001315103.pdf

2 フィリピン国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート)
http://www.moj.go.jp/content/001315102.pdf

3 フィリピン側の手続きに関するQ&A
http://www.moj.go.jp/content/001315104.pdf

その他概要について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

まとめ

フィリピン国籍の方を雇い入れる際は、日本での申請手続きと並行してフィリピン側の申請手続きも行わなければいけないため、審査にかかる時間を念頭において早めに書類を提出しましょう。また、日本で入国を認められたとしてもフィリピン側が雇用を認めない限りは就労ができない為、正確な書類申請が必要となります。