ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。
ベトナム人の方が,同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合,以下Iのとおり,当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。
なお,当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また,本措置により新たな査証の発給を受けた場合には,既に所持している査証は失効されます。
※「ビジネストラック」の運用については,ベトナム政府と調整中であり,現在,利用できません。
・ レジデンストラック:日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要
・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形で活動可能
また,新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後,実際の日本への渡航に際しては,以下のIIのとおり,現行の水際対策措置における検疫に加え,追加的な防疫措置に従うことが条件となります。
I 新規査証及び再入国関連書類提出確認書の申請について
1 対象者
ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方
(1)新規査証の申請
○ 以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)
(2)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。
(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア)新規査証の申請
現在,受付けておりません。
なお,受付開始後は,
1. 本年3月27日までに当館で査証を取得したものの,我が国による水際対策強化のために渡航できなかった方
2. 現在,当館に査証申請中の方
3. 新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定です。詳細については,追ってお知らせします。
(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
7月29日受付開始
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。
2 申請方法等
1)申請方法
(ア)査証(ビザ)
□ 当館指定の代理申請機関(13社,リストはこちら)を通じて申請してください。
※個人での申請は,当面の間,受付けておりません。
□ ベトナム政府が認定する技能実習生送り出し機関による団体申請,並びに所属企業・団体による従業員のための団体申請については,
従来どおり窓口で受付します。
□ 手数料を徴収します 〔手数料一覧〕。
(イ)再入国関連書類提出確認書
□ 当館領事窓口において申請してください。
□ 手数料は徴収しません。
(2)窓口時間
業務日 | 月曜日から金曜日 (祝祭日等は休館日となります。休館日一覧) |
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業務時間 | 申請の受付 | 午前8:30~午前11:30 |
結果の交付 | 午後1:30~午後4:45 |
3 必要書類
1)新規査証の申請
(ア)短期商用目的
※現在,当館において査証申請中の方は,渡航目的,招へい人及び身元保証人等に変更がない場合,以下(4)「質問票」及び(7)「誓約書」を追加で提出することで足りる。
(1) | 申請人が準備する書類 | 旅券 | 原本1点 |
(2) | 査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き) □ 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください □ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください □ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります □ 機械的な処理を行いますので,ホチキス止めはしないでください |
原本1点
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(3) | 申請人の在職証明書 □ 在職期間,給与及び役職が明記してください □ 勤務先との契約書は認めておりません □ 可能な限り,英語又は日本語で作成してください |
原本1点
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(4) | 質問票
〔質問票の書式〕
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原本1点 | |
(5) | 日本側が準備する書類 | 招へい理由書 □ 会社・団体等が招へいする場合,会社・団体名及び役職名を記入の上,代表者印, 役職印又は社印を押印してください(私印不可) □ 外国籍の方などで印鑑を保有していない場合には,所属機関のしかるべき役職の方が 署名してください □ 入国目的については,本邦でどのような活動を計画しているが詳しく記入してください □ 複数人が同時に申請を行う場合,申請人名簿を添付してください |
原本1点 |
(6) | 身元保証書
〔身元保証書の書式〕
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原本1点 | |
(7) | 誓約書 □ 原本は日本入国時に必要となりますので,受付後,その場で返却されたことを確認してください 〔誓約書の書式〕
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原本及び 写し各1点 |
(イ)就労・長期滞在目的の方
※現在,当館において査証申請中の方は,以下(3)「質問票」,(4)「受入機関が作成する『引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である』ことを記載した文書」及び(5)「誓約書」を追加で提出することで足りる
(1) | 申請人が準備する書類 | 旅券 | 原本1点 | ||
(2) | 査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き) □ 申請書末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください □ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください □ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります □ 機械的な処理を行いますので,ホチキス止めはしないでください |
原本1点 | |||
(3) | 質問票
〔質問票の書式〕
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原本1点 | |||
(4) | 日本側が用意する書類 | 在留資格認定証明書
(注)在留資格認定証明書の有効期間について |
原本及び写し各1点
(必要に応じ)「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書
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(5) | 誓約書 □ 原本は日本入国時に必要となりますので, 受付後,その場で返却されたことを確認してください 〔誓約書の書式〕
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原本及び写し各1点 |
(2)再入国関連書類提出確認書の申請
(1) | 申請人が準備する書類 | 再入国関連書類提出確認書交付申請書
〔申請書の書式〕
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原本1点 |
(2) | 旅券及び以下ページの写し □ 顔写真の印刷されたページ □ 再入国許可証印が押印されたページ □ 旅券に貼付された再入国出入国記録(EDカード)の両面 |
原本及び写し各1点 | |
(3) | 在留カード及び写し(両面) □ 原本を提示の上,写しのみ提出してください |
原本及び写し各1点 | |
(4) | 質問票
〔質問票の書式〕
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原本1点 | |
(5) | 日本側が準備する書類 | 誓約書 □ 原本は日本入国時に必要となりますので,受付後,その場で返却されたことを確認してください 〔誓約書の書式〕 |
原本及び写し各1点 |
4 留意事項(必ず事前に確認してください)
□ | 多数の方からの申請が予想される中,発給可能数に限りがあるため,結果が通知されるまでの標準処理期間は設定していません。 |
□ | 発給までには相応の時間を要することが予想され,早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の照会には一切対応できません。発給が可能となった段階で必ず申請者(代理申請機関を含む)に連絡しますので,それまでお待ちください。 |
□ | 発給可能上限数に比して多数の申請が寄せられた場合,一時的に申請受付を停止する場合があります(その時点で受付済みの申請の審査・発給は継続します。)。 |
□ | 全ての書類がそろっていない場合や記載内容に不備がある場合には申請は受理されません。 |
□ | 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があり,これに応じない場合,審査が終止される場合があります。 |
□ | ビザ発給が拒否された場合,当館が具体的な理由を開示することはありません。 |
II 日本への入国に際する措置(現行の水際措置及び追加の防疫措置)
日本への入国に際しては,新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得に加え,「誓約書」及び「PCR検査証明」を携行するほか,入国後14日間の自宅等待機など,以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については,受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められています。受入企業・団体は,本措置について十分に理解した上で,対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
ベトナム | 出国前 |
□ 新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得 □ 14日間の健康モニタリング(1) □ PCR検査証明の取得(2) □ 民間医療保険への加入(3) |
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日本 | 入国時 |
□ 空港でのPCR検査(4) □ 質問票の提出(5) □ 誓約書の提出(6) □ 接触確認アプリの導入等(7) |
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入国後 | |
□ 14日間の公共交通機関不使用(8) □ 14日間の自宅等待機(9) □ 14日間の健康フォローアップ(10) □ 14日間の位置情報の保存(11) |
(1)14日間の健康モニタリング
日本入国前14日間は毎日検温し,発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状,倦怠感など新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合には渡航を中止してください。結果の事前提出は不要ですが,入国時に提出する質問票(以下(5)参照)に健康状況として反映してください。
(2)PCR検査証明
ベトナム出国(※)前72時間以内に「検査証明」を取得し,日本入国時,空港の検疫に掲示の上,入国審査の際に提出してください。
※:搭乗予定航空便の出発時刻
PCR検査証明の様式は、原則として所定のフォーマットを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
(3)民間医療保険への加入
入国時までに,民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む)に加入しているようにしてください。なお,入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険)に加入している場合は,この限りではありません。
(4)空港でのPCR検査
日本の空港において,全員にPCR検査(※1)が実施され,自宅等(※2),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機してください。結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。検査結果が陽性の場合,医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
※1:代替可能な検査方法が確立された場合,その方法で実施される場合もあります。
※2:自宅等で結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関を使用せず移動することが条件となります。
(5)質問票の提出
入国便の機内で全乗客に配布される質問票に記入し,空港の検疫所に提出してください。
(6)誓約書の提出
新規査証又は再入国関連書類提出確認書申請時に提示した誓約書の原本を空港の検疫に提出してください。新規査証又は再入国関連書類提出確認書の申請受付時,原本が返却されたことを必ず確認してください。
(7)接触確認アプリの導入等
空港の検疫及び入国審査の際に確認を行いますので,入国時までに以下のアプリケーションを導入・設定しておいてください。
(ア) 厚生労働省が指定する接触確認アプリ
入国後14日間,同アプリの機能を利用してください。 (アプリ利用方法)
(イ) LINEアプリ
下記(10)参照
(ウ) 地図アプリ(位置情報を保存可能なもの)
下記(11)参照
(8)14日間の公共交通機関不使用
自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用しないことが条件となります。受け入れ先企業等による送迎,自身で車を手配するなど,事前に移動手段を確保してください。
(9)14日間の自宅等待機
入国後14日間は,自宅やご自身又は受け入れ企業等が確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。
(10)14日間の健康フォローアップ
企業・団体の受入れ責任者に,入国後14日間毎日,健康状態を報告してください。報告を受けた責任者は,あらかじめ設定を行ったLINEアプリを通じで,対象者の健康状態を報告してください。
なお,入国者本人が日本語でのやりとりが可能であり,かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合には,自身でLINEアプリをインストールして報告を行うことも可能です。
詳細は、在ベトナム日本国大使館のウェブサイトを参照。