外国人の入国・再入国に係る追加的な防疫措置について

※ こちらは令和2年8月31日までに入国する方に向けた案内になります。

  令和2年8月21日発表分

 

外国人の入国・再入国に係る追加的な防疫措置について

1 上陸拒否の対象地域に滞在歴がある外国人(注1)が入国・再入国する場合は,防疫上の観点から,原則として,追加的な防疫措置が必要となります.

ただし,以下の(1)又は(2)に該当する外国人が8月31日までに入
国・再入国する場合は,追加的な防疫措置は必要ありません(注2)。
(1)以下の①ないし③の条件を全て満たす者
① 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)の前日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した外国人(ただし,4月3日以降に出国した外国人については,日本出国日時点において既に上陸拒否の対象地域とされていた国・地域に滞在歴のない者に限る。)

② 上陸の申請日前14日以内にパキスタン,バングラデシュ,フィリピン又はペルーに滞在歴のないもの

③ 「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)
(2)人道上配慮すべき個別の事情等に応じて特段の事情が認められる者(注3)

2 具体的には,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において,査証又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けるとともに,医療機関において,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に COVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得する必要があります(注4)。検査証明の形式は次のとおりです。原則として,(1)の所定のフォーマ
ットを使用してください。任意の様式の場合は,(2)の条件が満たされているものを準備してください。

(1)所定のフォーマットを現地医療機関が記入し,医師が署名又は押印したもの
(2)任意の様式(ただし,所定のフォーマットと同内容が記載されていること。具体的には,ア 人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別),イ COVID-19 の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る。),検査結果,検体接種日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日),ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る。)

3 出国前検査証明は,日本に到着後,原本又はその写しを,入国審査官に対し,(再入国者については,再入国関連書類提出確認書とともに)提出してください。
入国審査官に対し,これら必要な書類を提出できない場合には,出入国管理及び難民認定法に基づき,上陸拒否の対象となります。
また,偽変造された出国前検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には,出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。

(注1)以下の外国人を除きます。
・特別永住者
・「外交」又は「公用」の在留資格を有する外国人
(注2)上記1(1)又は(2)に該当する外国人であっても,9月1日以降に入国・再入国する場合は,追加的な防疫措置が必要となります。

○ 日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある。
○ 日本で保護者と共に生活し,日本の教育機関に在籍していた子が,保護者に同伴して出国したため,通学できない状況にある(同伴する保護者を含む。)。
○ 日本で初等中等教育を受けていた児童・生徒が,引き続き同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要がある。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,日本に再入国する必要がある。
○ 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。

○ 外国の医療機関で手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国する必要があった。
○ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要が
あった。
○ 「教育」又は「教授」の在留資格を有する外国人で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために再入国の必要があるもの
○ 「医療」の在留資格を有する外国人で,医療体制の充実・強化に資するもの

(注4)日本に入国・再入国することについての緊急性が高いと認められる場合は,出国前検査証明の取得は必要ありません。この場合,査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって,在外公館において,緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。緊急性が高いと認められる具体的な事例には以下のようなものがあります。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
○ 日本に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして入国・再入国を許可することのある具体的な事例

感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。特段の事情としては,滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日。以下同じ。)の前日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した外国人(ただし,4月3日以降に出国した外国人については,日本出国日時点において既に上陸拒否の対象地域とされていた国・地域に滞在歴のない者に限る。)及び「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人がこれに当たるほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなどは,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして入国・再入国を許可することがあります(注1)。個別の事情に応じて再入国・入国を許可することのある具体的な事例としては,以
下のようなものがあります。

1 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された日以降に再入国許可により出国した外国人(今後,本邦から当該国・地域に出国しようとする場合を含む。)
○ 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
○ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国する必要があった。
○ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。
○ 日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要がある(同伴する保護者を含む。)。
○ 「教育」又は「教授」の在留資格を有する外国人で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために再入国の必要があるもの
〇 「医療」の在留資格を有する外国人で,医療体制の充実・強化に資するもの

2 新規入国する外国人(注2)
○ 日本人・永住者の配偶者又は子
〇 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態
にある。
○ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する外国人で,所属又は所属予定の教育

機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困
難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
○ 「医療」の在留資格を取得する外国人で,医療体制の充実・強化に資するもの
(注2)入国目的等に応じて,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において,
査証の発給を受ける必要があります。

<参照:出入国在留管理庁出入国管理部審判課からの発表資料より>

 

※なお、ここに記載した内容は流動的のため、最新の情報は関係機関に確認をお願いします。