レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)

レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)

 令和2年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でレジデンストラック・ビジネストラックの運用が開始されました。(外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.html

中国から日本へのレジデンストラック・ビジネストラックの対象者には「技能実習」「特定技能」在留資格の外国人が含まれています。

 なお、日本から中国へのビジネストラックは「ファストトラック」と呼ばれますが、経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族が対象とされ、査証申請の際には、受入事業体が地方政府(外弁・商務庁)、中央国家機関、中央企業から取得した招聘状が必要とされています。
 以下、主な内容についてお知らせします。両トラックの必要書類等の詳細事項については上記外務省HP及び在中国日本国大使館11月27日付けお知らせ(https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000530.html)をご確認ください。

 

<レジデンストラック>
・レジデンストラックは、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、日中双方向の人の往来再開が可能となりました。
・中国の方の「技能実習」、「特定技能」在留資格での日本への入国にかかる手続については、既にスタートしている「9月25日に日本国政府が決定した全ての国・地域からの新規入国措置」と同一となります。

<ビジネストラック>
・ビジネストラックは、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームで、日中双方向の人の往来再開が可能となります。
・技能実習にかかる入国後14日間の待機および入国後講習の取扱いについては、外国人技能実習機構ホームページの「よくある質問」をご参照ください。
・ビジネストラックでは、レジデンストラックと異なり、中国出国前72時間以内のコロナ検査陰性証明が必要となり、入国後14日間の接触確認アプリ導入・地図アプリ導入による位置情報保存が義務となります。

<中国に渡航する際の「陰性証明」手続の変更>
・これまでは紙媒体での「ダブル陰性証明」の提示が求められていましたが、12月1日から、PCR検査陰性証明及び血清特異性IgM抗体検査のダブル陰性証明の手続を進める際に、「健康コード」の取得(アップロード)が必要になります(中国籍・外国籍の乗客の方に共通)。また、直航便の乗客にのみ健康コードが付与されるとのことです。詳細は中華人民共和国駐日本国大使館HP(http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1836108.htm)をご確認ください。
・なお、全日空・日本航空ホームページには、この「陰性証明」手続の他に、「健康電子申告」手続についても記されています。詳細については、ご利用になられる航空会社にお問合せお願いいたします。