【ミャンマー】日本にビジネス目的等で渡航するミャンマー人の方々への査証の発給について

2020年9月7日付けで、在ミャンマー日本大使館より以下の発表がされています

 

日本にビジネス目的等で渡航するミャンマー人の方々への査証の発給について

9月1日、日本国政府は、ミャンマーに居住するミャンマー国籍者のうち、以下1に示すビジネス上必要な人材等について、入国後14日間の自宅待機等の措置を条件に日本への入国を認めること(いわゆる「レジデンストラック」の開始)を発表しました。

これを受けて、在ミャンマー日本国大使館においては、9月8日(火)から以下のとおり査証発給を行いますので、御案内します。

なお、当館査証申請窓口の過密化を防止するため、査証申請は全て予約制としています。
予約方法については4(2)のURLから御確認ください。

1 対象者
ミャンマーに居住するミャンマー国籍を有する者であり、かつ、ミャンマーと本邦との間の直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には当該経由国に入国することなく本邦に到着する者。

2 査証申請が可能な在留資格
(1)短期滞在(商用)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。

(2)次に掲げる在留資格認定証明書を持つ方
「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」
※上記(2)以外の在留資格認定書を所持する方及びその家族並びに上記(1)以外の短期滞在(例:親族・知人訪問等)は、当面の間、査証効力の停止措置が継続されているため、査証申請は受け付けていませんので、御了承願います。

3 提出書類
(1) 短期滞在(商用)(上記2(1)の方)
ア 査証申請書(顔写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人の在職証明書
エ 招へい理由書
オ 身元保証書
カ 誓約書(原本及び写し各1部(本邦受入企業・団体が作成するもの。))
キ 質問票

(2) 在留資格認定証明書を持つ方(上記2(2)の方)
ア 査証申請書(写真貼付)
イ 旅券
ウ 在留資格認定証明書(注1)
エ 誓約書(原本及び写し各1部(本邦受入企業・団体が作成するもの))
オ 質問票
※審査上必要な場合には、追加資料の提出を求めることがあります。

(注1) 2019年10月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、日本側の受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した原本の提示が必要です。
(注2) 本試行措置の実施に際し、現在、効力が停止されている発給済み査証の効力は回復しません。本措置により、新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効します。

4 その他関連情報
(1) 本試行措置を利用する方(ミャンマー出発前及び日本到着後の措置)
ア 出発前のPCR検査及び陰性証明書は不要です。
イ 到着時のPCR検査は免除となります。
ウ 本邦到着後は14日間の自宅・ホテルなどでの待機、また鉄道、バス、国内旅客機などの公共交通機関の利用は利用できません。

(2)査証申請の予約制について
査証申請窓口の過密化を防止するため、当館での査証申請は全て予約制としています。予約方法については以下のURLから御確認ください。

(日)https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2020/new-169.html
(ミャンマー語)https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/Visa%20-%20Booking%20System%20(MM).pdf

(3)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(査証・再入国関連書類提出確認書等)

(日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

(4)新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

(日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

(5)新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)について

(日)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
(英)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf

ミャンマーでもようやくレジデンストラックでの申請手続きが発表されました。
PCR検査は免除されるようで少し心配ではありますが、、、 14日間の待機と公共交通機関の利用不可は同じです。