新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について

引用:法務省ー技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症に関し、技能実習関係者から主に寄せられたご質問とその回答は以下のとおりですのでご参考下さい。

入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。

技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。

また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
なお、既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります在留(資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、特例として、2019 年 10 月1日から 2021 年1月 29 日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6か月又は 2021 年4月 30 日までのいずれかの早い日まで有効期間とみなしています。)。詳細は、地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
入国制限措置が解除された日については、法務省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf

 

一時帰国した後、再入国ができないため実習の再開を遅らせたいがどのような手続が必要か。

まず、技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。

なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続を行う必要があります(在留資格認定証明書交付申請の添付資料は理由書のみであるため、技能実習計画軽微変更届出書については、査証発給後、具体的な入国の目途が立ち次第提出をしてください。)。

詳しくは地方出入国在留管理官署(査証申請については現地在外公館)にお尋ねください。

技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。(Q-1)

帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月)」(以前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます(※5月 21 日変更点:在留資格・在留期間を「特定活動(6月)」としました。)。
上記「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関(技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と原則として同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
(※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。

上記(Q-1)の場合、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどうしたらよいか。

上記の場合において、従前と同種の業務(「技能実習」で従事していた職種・作業。以下同じ。)での受入れ先の確保に努めたものの、これを確保することができない場合は、従前と同種の業務に関係する業務(※)であれば、同様に「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。
(※)技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習法施行規則別表第二の各表内の職種・作業(「七 その他」を除く。)
例:「技能実習」で従事した業務が「職種:耕種農業 作業:施設園芸」の場合、以下の職種・作業が関係する業務となります。
→「職種:耕種農業 作業:畑作・野菜、果樹」
→「職種:畜産農業 作業:養豚、養鶏、酪農」

「特定活動(6月)」への在留資格変更が許可された技能実習生について、生活費及び帰国旅費については、技能実習生として受け入れていたときの監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でよいか。

技能実習生の技能実習終了後の帰国については、技能実習法施行規則において、監理団体(企業単独型技能実習については実習実施者)が「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること」と規定されており、監理団体(企業単独型技能実習については実習実施者)が帰国までの生活に係る必要な措置を講じてください。
また、技能実習終了後の帰国費用についても監理団体(企業単独型技能実習については実習実施者)が負担する必要があり、技能実習生に負担させてはなりません(これまでと異なる受入れ機関において就労する場合も同様です)。
なお、外国人技能実習機構では、技能実習終了後であっても技能実習生からの相談に母国語で対応しています。

 

「特定活動(就労可)(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。

申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の取次者証明書を有する職員が取り次ぐことは可能です(「特定活動(就労可)(6月)」の期間更新が必要になった場合も同じ)。

技能実習終了後に、引き続き在留する場合の医療保険の手続について教えてください。

引き続き日本に在留する場合の医療保険については、変更される在留資格等に応じて手続が必要な場合がございますので、注意してください。

特定活動(就労不可)(6月)へ在留資格を変更した場合
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。

特定活動(就労可)(6月)へ在留資格を変更した場合
在留資格変更後の就労先に応じて加入する医療保険や手続が異なります。特に就労先を変更した場合には、就労先の事業所に健康保険の加入についてご相談ください。

【これまでと同じ事業所で就労する場合】

 引き続き、これまでと同じ医療保険に加入できます。

【健康保険の適用事業所で就労する場合】

 新しい事業所の従業員が加入する健康保険に加入することになります。具体的な手続については、事業所にお問い合わせください。

【健康保険の適用事業所以外の事業所で就労する場合】

 健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。

(参考)全国健康保険協会ホームページ「退職後の健康保険加入のご案内」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/

 

技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延長することはできないか。

技能実習生の健康観察を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、上記A2と同様に、技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。

実習実施者に対する監査や訪問指導の実地確認については、どのように対応したらよいか。

部外者の立入りが極めて困難な場所で技能実習が行われているなど実地による実習実施場所等の確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により監査を行って下さい。
この場合、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書に記載することになります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。

優良要件(技能等の修得等に係る実績)における、技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受検が困難になった技能実習生については、「やむを得ない不受検者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。このような場合には、当初予定していた技能検定等が受検できなくなった事情について記載した資料を添付してください。

 

入国後講習の受講に当たり、新型コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。

入国後講習については、座学で行われることに照らして机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。入国後、技能実習生を一定期間待機させる場合などにおいても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実
が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。

 

入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、入国が困難になったため入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。

入国前講習を実施することにより、入国後講習の期間を短縮し、併せて実習期間も変更する場合には、本来技能実習計画の変更認定が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により入国が困難になった等の特段の事情がある場合には、技能実習計画軽微変更届出書(同届出書に入国前講習実施予定表(参考様式1-29 号)の添付が必要。)の提出によることも可能とします。

 

新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから,技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず,検定が受検できなくなった。このままでは,次の段階の技能実習に移行できないことから,受検・移行ができるようになるまでの間,Q-1と同様に在留資格の変更を行うことはできないか。

次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受検できないときは、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続を行うこと等を条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受検できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。
なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となる(※)ことに注意する必要があります。
(※) 例えば、第1号技能実習から第2号技能実習への移行希望者で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で技能検定(基礎級)の受検が延期となり、技能実習期間の終了までに第2号技能実習に移行できなかった場合
①技能検定(基礎級)を受検し第2号技能実習に移行するため、「特定活動(就労可)(4月)」へ在留資格を変更。
②「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間3か月目に技能検定に合格。
③これにより、第2号技能実習計画の実習期間は、②の「特定活動(就労可)(4月)」により在留した3か月を技能実習の上限2年間から除いた1年9か月が実習計画期間となる。
詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうしたらよいか。

在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該活動については、従前の受入れ機関との契約に基づき、従前の在留資格で在留中の活動内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することを説明する資料、「特定活動(就労可)(4月)」での活動内容等に係る誓約書及び「特定技能1号」に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。詳しくは、2号技能実習修了者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

 

技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種(※)の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事させることが可能です。
マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料(様式はありませんので、任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支所に相談してください(注)。
なお、技能実習に従事する時間全体の2分の1以下の期間内であれば、一定期間、マスク等の製造のみに従事することも可能としますが、技能検定合格等の技能実習計画に掲げた目標を達成できるよう、必須業務の技能等の修得等にも配慮して下さい。事業所において、マスクの製造以外の業務が縮小しているような場合には技能実習日誌等に記録するなどしてください。その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業内容の変化によりマスク以外の医療用資材の製造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。

(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産、人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのように対応したらよいか。

雇用を維持していただくことが大切であるため、現在、厚生労働省では雇用調整助成金について助成率を引き上げる等の拡充を行っています。技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能であるため、まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。
その上で、技能実習生の実習継続が困難となった場合には、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構へ提出していただき、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行っていただくこととなります。
なお、新たな実習先が見つからない場合で、技能実習生が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更を希望する場合は、求職に必要な情報を関係機関等へ提出することに関する同意書(様式は法務省ホームページに掲載されています。)を当該技能実習生へ案内してください。
当該技能実習生の同意書を監理団体又は企業単独型実習実施者から出入国在留管理庁へ送付いただければ、出入国在留管理庁から、同意の範囲内において、求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。
詳しくは地方出入国在留管理官署へお尋ねください。
【※法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html】

技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいか。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、技能実習責任者に対する養成講習の開催延期等の事情により、技能実習責任者になろうとする者が養成講習を修了していない場合でも当面の間の措置として、技能実習計画の認定を行うこととします。
ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。
詳しくは機構の地方事務所・支所へお尋ねください。
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。

 

特別定額給付金は技能実習生にも給付されるのか。

特別定額給付金の給付対象者は、令和2年4月 27 日(「基準日」という。)に住民基本台帳に記録されている者です。よって、国外から転入し、基準日時点で住民基本台帳に記録されている技能実習生は給付対象者となります。詳しくは、技能実習生の住民基本台帳への登録がある市区町村へお尋ねください。
なお、技能実習が修了したが帰国できない技能実習生など、在留資格を「短期滞在」又は「特定活動」へ変更して在留の継続が認められている方については、個々のケースに応じた判断が必要となりますので、市区町村へお尋ねください。
【※総務省ホームページ https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/

 

技能実習生に対する特別定額給付金の給付の申請手続について,監理団体や実習実施者が気をつけることは何か。

技能実習生本人が独力で申請手続を行うことは困難であることが多いと思われますので,監理団体や実習実施者は,技能実習生本人に確実に給付がなされるよう,次の支援をお願いします。
(1) 申請について(給付金の申請方法は郵送申請方式とオンライン申請方式がありますが,技能実習生にとって一般的な郵送申請方式に基づいて説明します。(オンライン申請方式はマイナンバーカード所有者対象の手続))
① あらかじめ申請者の名前が印刷された申請書が,市区町村から申請・受給権者(ここでは技能実習生)宛てに郵送されますので,これらが技能実習生本人の元に確実に届くようにしてください。具体的には,技能実習生が居住する寮の郵便受けに技能実習生各自の名前を記載することに加えて,申請書を技能実習生各自が受け取ったかを適宜ご確認いただくとともに,申請書が郵送されないなどの場合は,市区町村へ問い
合わせるなどの支援をお願いします。
② 申請書を受け取った技能実習生は,振込先口座番号などの必要事項を記入し,本人確認書類及び振込先口座の確認書類(いずれも写しで可)を市区町村に郵送する必要がありますので,申請から受給までの一連の流れの説明,申請書の記入や確認書類の写しの準備,ポストへの投函などについて支援をお願いします。
③ なお,給付は申請者本人名義の口座への振込みにより行うこととされていますが,振込先口座を持たない場合や,金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合など,真にやむを得ない場合には,市区町村の窓口での給付が可能とされています。詳しくは,技能実習生の住民基本台帳への登録がある市区町村へお尋ねください。お尋ねの結果,給付可能な場合は,振込先口座がなくても給付を受けられることを技能実習生へ説明してください。そして,給付を受けるためには,市区町村の窓口で,申請書の提出とともに本人確認書類を提示する必要がありますので,技能実習生を車で連れて行くなど本手続に係る支援をお願いします。
④ 申請には期限が設定されているため,期限を確認の上,技能実習生に伝えるとともに,申請書,本人確認書類の準備にかかる時間も勘案して,技能実習生への支援をお願いします。
⑤ 申請書の不備等に関する補正の連絡が技能実習生本人に届く場合があるため,連絡の見落としが発生しないよう,技能実習生への確認等をお願いします。
(2) 給付について
申請後,「自分だけ振り込まれない」などの相談が技能実習生からあった場合には,技能実習生が市区町村へ問い合わせるなどの支援をお願いします。
(3) 不審な勧誘などへの注意喚起
申請手続を手伝うと言って口座番号等を聞き出して,特別定額給付金を不正に受給しようとするなどの詐欺(サギ)に関する注意喚起がなされていますので,技能実習生に対し,よく知らない者から口座番号等を聞かれた場合には注意するよう伝えてください。

 

特別定額給付金の給付の申請は,技能実習生本人ではなく,監理団体や実習実施者が代理で行うことができるのか。

監理団体や実習実施者の長等が代理人として申請を行うことが認められる場合があります。詳しくは市区町村にお尋ねください。

 

雇用保険(基本手当)は技能実習生にも給付されるのか。

一定の条件を満たしていれば,技能実習生も雇用保険の給付(基本手当)を受けることができます(当該制度は,日本人も技能実習生も同じく適用されます)。
詳しくは,下記のリーフレットの1枚目をご確認ください。
【技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度のご案内 ~在留資格が「特定活動(就労不可)」の方も対象です】
なお、当該リーフレットについては、下記のとおり、各言語等に翻訳しておりますので、技能実習生に対する周知にあたり、ご活用ください。

やさしい日本語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-8.pdf
中国語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-3.pdf
ベトナム語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-4.pdf
タガログ語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-5.pdf
インドネシア語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200626-13.pdf
タイ語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-6.pdf
英語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200626-14.pdf
カンボジア語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-7.pdf
ミャンマー語:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200626-15.pdf