在留資格を有する外国人の再入国について

外務省より 令和2年8月28日付で以下の情報が出ています。

在留資格を有する外国人の再入国について

令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。

 

以下は、法務省からの発表です。

令和2年9月1日(火)正午(予定)から申出の受付を開始します。
※令和2年9月1日(火)から同年9月6日(日)の間に出国を希望する方は、直接、空港の出国審査場で入国審査官に再入国予定を申し出てください。

本年8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部において,「本邦滞在中の在留資格保持者について,
空港検査能力の拡充等を踏まえ,9月1日以降に実施する所定の手続を経て,再入国許可をもって出国した者
の入国拒否対象地域からの再入国を許可」する旨が公表されました。
本件措置により再入国を希望される方は,本邦出国前に,追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し,出入国在留
管理庁から受理書の交付を受けてください。

【対象者】
在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方
(注1)特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず,新型コロナウイルス感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので,本件措置の対象外です。
(注2)「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。
(注3)具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。

 

1 追加的防疫措置への誓約

現行の水際措置に加え,以下に記載する追加的防疫措置への誓約が必要となります。
内容を確認し,遵守することを誓約できる場合,以下2に定める方法で再入国予定の申出を行ってください。

追加的防疫措置 】
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し,再入国時に,入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること

 

2 再入国予定の申出

本邦への再入国に当たり,上記追加的防疫措置に従うことを誓約される方は,9月1日以降,下のボタンをクリックして,必要事項を入力の上,再入国予定を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信してください。
送信された個人情報は,本目的以外には使用いたしません。
なお,申出を行うに当たっては,以下の点に注意してください。
※記入事項に誤りがあった場合,申出は受理できません。
※空港検査能力等を踏まえて受理書を交付しますので,交付可能件数を超過した場合,受付を一時停止することがあります。

※受理書は再入国手続に際して1回限り有効なものです。
※ファイルを添付したメールやスパムメールと判定したメールは受理できません。
※外国からの申出は受理しません。既に外国に出国中の方は,滞在国にある最寄りの日本国大使館・領事館にご相談ください。

※1度に複数の方の申出を行うことはできません。申出は1人ずつ行ってください。
※メール本文の必要事項は,半角英数字で記入してください。

 

3 受理書の受領

出入国在留管理庁において,申出を確認し,対象者であることが認められた方に対しては,申出を受理した旨のメール(以下「受理書」という。)を返信します。
返信メールが受理書となりますので,必ずデータを保存,又は,印刷してください。
※迷惑メール対策として受信拒否設定等を行っている場合,返信メールを受信できないことがありますので,事前に受信設定を確認してください。

 

4 出国手続

日本を出国する空港において,入国審査官に受理書を提示してください。
受理書が提示できない場合には,本件措置を利用することができないことがあります。

 

5 検査証明取得

滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。
※原則として,以下の所定のフォーマットを使用し,現地医療機関で記入(全て英語で記載),医師が署名又は押印したものを準備してください。任意の様式を使用する場合,所定のフォーマットと同内容が記載されているものを準備してください。
※検査手法について,所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法以外のものは認められません。

再入国許可により出国した外国人が再入国する際に必要となる新型コロナウイルス感染症に関する検査証明のフォーマット[word]

 

6 再入国手続

日本到着後,検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。
検疫後の入国審査では,受理書を提示し,また,検査証明(又はその写し)を提出して審査を受けます。
検査証明を所持していない場合などには,入国が拒否されることがあります。

 

【手続きの流れ】
http://www.moj.go.jp/content/001327486.pdf

【本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.htm

 

※なお、ここに記載した内容は流動的なため、予告なく変更になる場合があります。

 最新の情報、詳細は関係機関での確認をお願いします。