新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等に ついて
A1: 在留資格認定証明書の有効期間については,通常は「3か月間」有効として いるところ,現下の状況を踏まえ,申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置 が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日ま で有効なものとして取り扱うこととしています。
※ 入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発 給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。
A2: 本件取扱いは,2019年10月1日から2021年1月29日までの間に 作成された在留資格認定証明書をお持ちの方であり,今般の新型コロナウイル ス感染症の影響により,我が国への入国を予定していながら,同証明書の有効 期間(3か月間)内に本邦に上陸できない方であって,受入れ機関等が「引き 続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」 ことの確認ができた方が適用の対象となります。
A3: 査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等から「引き続き,在留資格認定証明書 交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出 をもって確認を行うこととしています。
A4: 任意の様式で差し支えありません。
A5: 対象となります。
A6: 対象となります。
Q7: 再入国許可出国中に在留期限が過ぎてしまいました。そのため,在留資格認 定証明書交付申請を行おうと考えていますが,申請に必要な書類は全部用意す る必要があるのでしょうか(6月26日掲載)。
A7: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,本邦に入国できない等の理由によ り,在留期限が経過してしまった場合は,原則として,在留資格認定証明書交 付申請書,受入機関等が作成した理由書,従前の在留カードの写しをもって審 査することとしていますので,改めてその他の立証書類を用意いただく必要は ありません(必要な場合は,追加資料をお願いする場合があります。)。在留 カードの写しは,券面情報が確認できるものであれば,写真画像やFAXでも 差し支えありません。
A8: 在留資格認定証明書の有効期間については,通常は「3か月間」有効として いるところ,現下の状況を踏まえ,申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置 が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日ま で有効なものとして取り扱うこととしています。 なお,改めて在留資格認定証明書交付申請を行う場合で,新型コロナウイル ス感染症の影響を受け,前回の在留資格認定証明書交付時から入学時期が変更 されるときは,在留資格認定証明書交付申請書と受入機関作成の理由書のみを もって審査することとしています。そのため,改めてその他の立証書類を用意 いただく必要はありません。
A9: 通常,在留資格認定証明書交付申請に係る標準処理期間は1か月から3か月 ですが,新型コロナウイルス感染症の影響による再申請の場合は,より迅速に処 理することとしており,2週間を目安としています。
A10: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,申請済みの活動内容から開始時期 を除き変更がないような場合は,受入機関作成の理由書を御提出して下さい。
A11: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る上陸拒否の対象であること のみを理由に不交付とはしていません。 ただし,在留資格認定証明書が交付されたとしても入国制限措置が解除され るまでの間は「特段の事情」が認められる場合を除き,入国することができま せんので,入国制限措置の状況を法務省のホームページ等で確認の上,査証申 請や入国予定を御検討下さい。
A12: 申請者の身分事項,申請番号及び申請を取り下げる旨記載した文書(様式任 意)を,在留資格認定証明書の交付申請を行った地方出入国在留管理局宛に提 出願います。 提出は来庁されることなく,郵送でも可能です。郵送される場合には,封書 に申請番号を記載願います。また,簡易書留用の封書をお返ししますので, 84円分の切手を貼った返信用の封筒を同封願います。
A13: 申請者の身分事項及び申請番号等を記載した文書(様式任意)を,在留資格 認定証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局宛に提出願います。その際, 可能な限り,交付済みの在留資格認定証明書も併せて提出願います。 提出は来庁されることなく郵送でも可能です。郵送される場合には,封書に 申請番号を記載願います
A14: 入管法第7条第1項第1号において,「その所持する旅券及び査証を必要とす る場合には、これに与えられた査証が有効であること。」と規定されており,査 証の有効期間が経過しているときは,入国することはできません。 そのため,在外公館において,査証の再申請を行っていただく必要があります。
A15: 有効である必要があります。
A16: 新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便物の引受停止や遅延等のや むを得ない事情により,査証申請や上陸申請において,在留資格認定証明書の原 本が用意できない場合は,原本に代えて,原本の写し(コピー)による提出を認 める取扱いをしています。 なお,これらの郵便事情により,在留資格認定証明書交付申請に係る立証資料 の原本が提出されない場合においても,原本の写しによる提出を認めておりま す。 ただし,この場合は,入国後,在留資格認定証明書の原本を当該証明書の原本 を提出できなかった理由書とともに,当該証明書の交付を受けた地方出入国在留 管理局に返納(郵送可)願います。
A17: 新型コロナウイルス感染書の感染拡大により在留期限内に再入国することが できなかった外国人建設・造船就労者についても,他の立証資料を提出すること なく,申請書と理由書,従前の在留カードの写しのみで申請することができま す。在留カードの写しは,券面情報が確認できるものであれば,写真画像やFAX でも差し支えありません。
(注)各機関毎の同時受入れ人数枠を超えることはできません。また,外国人建 設・造船就労者の受入れ期間や人数等の変更について,適正監理計画に変更 が生じることとなりますので,必ず国土交通大臣の認定を受ける必要がありま す。
なお,本特例措置により適正監理計画の変更申請を行う場合には,出入国在 留管理庁に提出した申立書及び理由書の写し並びに在留資格認定証明書の写し を国土交通省にも提出する必要があります。
また,外国人建設・造船受入事業においては,制度上一度退職(解雇)し た外国人を再雇用することは認められておりませんのでご留意ください。 A18についても同様です。詳しくは,国土交通省にお問い合せください。
A18: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,本邦に再入国できなか った期間がある場合は,新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書を提 出していただければ,その事情を考慮し,外国人建設・造船就労者として従事で きる期間に含めません。 ただし,活動期間として考慮されるのは真に新型コロナウイルス感染症の影響 により入国できなかった期間のみとなり,通常の休暇期間は含まれません。 なお,外国人建設・造船就労者の受入事業による就労は,令和5年3月31日 で一律に終了させることとされていますので,ご注意ください。
A19: みなし再入国許可(再入国許可含む。)の有効期間の満了日が2020年1 月1日以降,滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の1か月後までの方 は,滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の6か月後までの間に在外公館 で査証申請を行ってください。なお,従前の在留資格が「永住者」の方について は「定住者」の査証申請を行っていただくことになります。この場合,上陸時に おいて「永住者」として上陸特別許可をします。
Q20: 在留資格認定証明書の有効期間は,入国制限措置が解除された日から6か月又 は2021年4月30日までのいずれか早い日までとされており,入国制限措置 が解除された日とは,「滞在中の国・地域」の上陸拒否及び既に発給された査証の 効力停止のいずれも解除された日とのことですが,「滞在中の国・地域」とは具体 的にどこの国・地域を指しますか。(7月10日更新)
A20: 在留資格認定証明書を提出の上,査証を申請した在外公館が所在する国・地 域を指します。
A21: 在留資格認定証明書の有効期間については,当該在留資格認定証明書を提出 の上,査証を申請した在外公館の国・地域からの日本への入国制限措置が解除さ れた日を基準に判断します。そのため,滞在している国・地域における日本への 入国制限措置が解除された日から6か月(又は2021年4月30日までのいず れか早い日)までが有効期間となります。なお,上陸拒否の対象となる国・地域 を経由した場合,当該国・地域の入国制限措置が解除されるまでの間は,入管法 第5条第1項第14号に該当する者として,「特段の事情」が認められる場合を 除き,入国することができませんので,入国制限措置の状況を法務省のホームペ ージ等で確認の上,査証申請や入国予定を御検討下さい。
A22: 在留資格認定証明書が交付された後は,滞在中の国・地域の在外公館におい て,査証申請を行う必要があります。詳細な手続については,お住まいの地域を 管轄する在外公館へお問い合わせ下さい。